大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)705 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山本俊三の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠による原審の所論事実認定は是認し得られる。原審に、所論審

理不尽、採証法則違背のあることを見出し得ない。論旨は結局、原審の適法にした

証拠の取捨判断を非難するに外ならないのであつて、これを採用し得ない。

同第二点について。

原判文によれば、原審は、原判決添付の別紙第一目録記載の土地の売買代金支払

方法についての原判示契約上、買主である上告人が右売買の残代金六万八千円の大

部分を期日に弁済しなかつたことにより、同第二目録記載の土地(本件山林)が確

定的に被上告人の所有に帰したものである旨認定判断して居ること明白である。上

告人は、恰も原審において、右債務に対する上告人の弁済が僅かに一千円不足する

故を以つて、右山林の所有権が上告人に復帰することを認めなかつたものゝ如く主

張するけれども、これは原判決を正解しないことに出たものである。また原判示の

如く事実認定をしても、上告人の無思慮急迫に乗じて、被上告人に不当の利益を貪

ることを許したものとも解し難い。原判決に所論の違法はない。

論旨はすべて、理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

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